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このように再度借入せずに、毎月1万円返し続けていった場合、借金が返し終わるまで約6年後となり、返済総額70万6825円で、利息分を20万6825円支払わなければなりません。
しかし、弁護士に依頼し、将来利息を支払わなくてもすむように和解してもらえば、借金返済総額は50万円で済みます。
弁護士費用がかかるとしても20万円もかかりません。弁護士費用4万2000円(1社当たりの、弁護士会が運営する相談センターの基準)に過ぎません。
利息が低い銀行ローンやカードローンでも、弁護士などの専門家に依頼する意味は十分にあることがわかります。



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≪参考資料≫
サラ金、カードキャッシングは返しすぎている可能性あり
借金総額を把握したら、次に大事なのはその借金が「本当に支払わなければならない金額かどうか」を見ることです。特にサラ金やカードキャノンングの場合には注意が必要です。 すこしむずかしい話になりますが、借金の利息を規制する法律には二つあります。出資法と利息制限法です。 以前までの業者は、出資法に基づいて高い金利をとっていました。ですが平成18年の最高裁判所の判決によって、業者が高い金利を要求することはできなくなりました。 その結果、今まで返済してきたお金が「実は返しすぎたった」という可能性があるのです。 借金に苦しんでいる人が相談にやってくると、弁護士は、出資法ではなく利息制限法に基づいて、本当に返さなければいけない額を計算します。この計算を利息制限法に基づいた利息の引き直し計算と呼びます。 業者から請求されている金額をそのまま鵜呑みにして、絶望するのは意味がありません。弁護士・司法書士のころに相談に行けば、専門家はちゃんと調査したうえで「真に支払 うべき借金額」を教えてくれます。 借金のなかにサラ金やカードキャフンングが含まれているなら、返しすぎていた借金が手元に戻ってくる可能性があります。借金に対するイメージを柔軟にして、自分の借金を見つめ直しましょう。


銀行からの借入や力-ドローンの場合は、借金を滅らせない?
サラ金やカードキャフンングからの借金については、返しすぎの可能性がありますが、銀行からの借金やカードローンの場合は、返しすぎている可能性はありません。 サラ金・カーードキャフンングと違い、利息制限法より低い利率になっているからです。そのため、利息制限法に基づいて利息を再計算しても意味がありません。 では、「銀行からの借入やカードローンしか抱えていないのなら、弁護士に頼んでも借金が減らないのか」というと、そうでもないのです。 銀行やカードローンの場合でも、弁護士に依頼するメリ。トは十分にあります。 確かに、利息制限法よりも低い利率が定められている銀行やカードローンの「残元金」は減らせません。 しかし任意整理という方法で整理をすると、銀行やカードローンであっても将来支払うことになる「利息」を支払わなくてもよくなります。これを将来利息といいます。弁護士に依頼する費用と比べても、将来利息は高額です。

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